
不用品、廃品、粗大ゴミを回収致します!
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使用していないタイヤが大量にあったので処分しようと思い電話しました。希望通り日曜日に来ていただきました。時間帯については2時間程度ずれましたが、満足しています。タイヤ処分の依頼でした、他の荷物を処分しました。予定に無い作業だったとおもいますが柔軟に対応してくれました。いろいろと処分させていただきましたが、つめ放題プランだったので安く処分できたと思います。
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この度は、大変お世話になり、ありがとうございました。とても明るく元気な対応ですばらしかったです。お値段も安くしていただき感謝しています。知人からの紹介だったのですが、今度は、私が紹介したいと思っています。御社なら自信を持っておすすめできます。

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廃棄物枠組指令(EU)本指令は、ヨーロッパ共同体における廃棄物の発生抑制と廃棄物処理にあたっての高い環境保全レベルの達成、そして廃棄物管理の効率性の向上を図るために、廃棄物にかかわる基本的な対応策を定めたものである。1975年に発せられた同指令は、1991年指令(91/156/EEC)によって大幅に改正されている。同指令において廃棄物は保有者(holder)が、廃棄するか廃棄しようとする、又は廃棄する必要がある、附属書Iに記載されたカテゴリーにある物質又は物体をいうと定義され、廃棄物を保有者の主観によらずに客観的に把掘する方向が打ち出された(第1条)。本指令により各構成国には、廃棄物発生とその有害性の防止または削減措置、リサイクル、再使用、再生利用促進のための措置、廃棄物処理・リサイクル過程での環境と健康の保護措置が求められるとともに、廃棄物管理計画の策定とEC委員会への報告書提出などが…


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自己処理責任廃棄物は排出者自らが処理することが原則であるという考え方。廃棄物処理法第3条では、事業者の責務として事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと規定しており、事業活動に伴って発生する廃棄物は一般廃棄物、産業廃棄物を問わず自己処理責任原則が適用される。この考え方は、公害対策における汚染者負担原則が廃棄物政策に適用されたものといえる。産業廃棄物については明確にこのような考え方が貫かれており、自己処理できない場合は産業廃棄物許可業者に処分を委託することができる。一方、一般廃棄物については処理責任は市町村にあるといわれてきており、自己処理責任との関係がややあいまいになっている。また第2条の3の国民の責務に関する規定のなかで、国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物…

不用品回収・粗大ゴミ・廃品回収アレスでは、テレビや冷蔵庫、ソファなどの大型物品はもちろんのこと、以下のような品物にも対応可能または対応実績がございます。処分や回収、廃棄でお悩みであれば、まずご相談いただけると幸いです。
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